学生・教職員の体調不良時の欠席・休暇の取り扱いについて
2020.04.16
お知らせ
学生・教職員の皆さん
学生・教職員に37.5度以上の発熱などの風邪症状があった場合、授業出席または大学への出勤について、当分の間、次のとおり取り扱います。
【発熱当日】
・発熱当日は欠席、休暇を取り来学しない。
・発熱当日は欠席、休暇を取り来学しない。
【発熱翌日に解熱したとき】
・発熱後解熱し、咳や息苦しさ、倦怠感などの症状がない場合は、解熱後4日間は自宅にて体調観察をすること。
・体調に変化がない場合には、解熱後5日目から授業に出席または職場に出勤することを認める。
【発熱が2日以上続いたとき】
・2日以上発熱が続く場合、発熱と解熱を繰り返す場合、解熱しても息苦しさや倦怠感などの症状が残る場合は、「新型コロナウイルス感染症の感染疑いがある場合の対応フロー」のとおり大学医務室等に相談し、最寄りの医療機関に予約・受診し医師の指示に従う。
・上記の場合も、解熱後4日間は自宅にて体調観察すること。
・体調に変化がない場合には、解熱後5日目から授業に出席または職場に出勤することを認める。
【公欠、特別休暇】
・学生については、発熱日から解熱後4日目までの自宅での体調観察期間は公欠扱いとする。(手続き方法など詳細については、後ほど教務課から連絡します。)
・教職員については、発熱日から解熱後4日目までの自宅での体調観察期間は特別休暇扱いとする。
・発熱後解熱し、咳や息苦しさ、倦怠感などの症状がない場合は、解熱後4日間は自宅にて体調観察をすること。
・体調に変化がない場合には、解熱後5日目から授業に出席または職場に出勤することを認める。
【発熱が2日以上続いたとき】
・2日以上発熱が続く場合、発熱と解熱を繰り返す場合、解熱しても息苦しさや倦怠感などの症状が残る場合は、「新型コロナウイルス感染症の感染疑いがある場合の対応フロー」のとおり大学医務室等に相談し、最寄りの医療機関に予約・受診し医師の指示に従う。
・上記の場合も、解熱後4日間は自宅にて体調観察すること。
・体調に変化がない場合には、解熱後5日目から授業に出席または職場に出勤することを認める。
【公欠、特別休暇】
・学生については、発熱日から解熱後4日目までの自宅での体調観察期間は公欠扱いとする。(手続き方法など詳細については、後ほど教務課から連絡します。)
・教職員については、発熱日から解熱後4日目までの自宅での体調観察期間は特別休暇扱いとする。