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学生生活 学校感染症治癒証明書について

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなどの学校感染症※にかかった方は、学校保健安全法により登校禁止となります。感染症罹患後は医療機関の指示に従い感染の危険がなくなるまで自宅療養し、学生支援課(0258-21-3381)に電話にて連絡してください。
主治医に治癒証明書(下記よりダウンロード)、または医療機関等発行の証明書や診断書を作成してもらい、出席停止期間が終了した際は速やかに学生支援課に提出してください。

<新型コロナウイルス感染症>
新型コロナウイルス感染症療養解除届(word)

<インフルエンザ>
インフルエンザ療養解除届(word)

<その他の学校感染症>
学校感染症治癒証明書

  • 大学所定の書式は医療機関等発行の診断書に比べ、発行手数料が安価もしくは無料となります。
  • 医療機関等発行の診断書を提出する場合には、出席停止期間を明記してもらってください。
  • 治癒証明・診断書は、学生支援課 医務室、教務課および担当教員が共有し、原則として第三者に開示いたしません。ただし、学内集団感染において緊急を有する場合、法令に基づく場合、第三者(長岡保健所など)に開示することがあります。

※学校感染症の種類と出席停止期間について 学校感染症一覧

感染症名 出席停止期間
ジフテリア、ペスト、SARS、鳥インフルエンザ(H5N1)などの重篤なもの 治癒するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで ただし、医師より感染の恐れがないと認められたときは、この限りではない
インフルエンザ 発症後5日経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発疹が痂皮化するまで
風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主症状が消退した後2日を経過するまで
結核 感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認められるまで
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症(伝染性紅斑、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、ノロウイルスなどの感染性胃腸炎)
医師が感染のおそれがないと認めるまで

詳しくはキャンパスガイドを参照ください。

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