公的研究費に関する代表的な不正使用とは、以下のようなものです。
預け金
架空発注や一旦納品した物品の使い回しによる架空納品により、代金を売上に計上せずに取引会社が管理すること。
発注者、取引会社いずれにも預け金をもちかける可能性があります。
プール金
指導する学生にアルバイト代を支払い、それを非公式に返金させて研究に必要な物品購入等に充てること。
取引会社様が不正使用に関与したことが明らかとなった場合は、取引停止等の措置を取りますのでご承知おきください。
当法人の教職員から不正使用をもちかけられた場合は、速やかに通報窓口までお知らせください。
区分 | 措置要件 | 取引停止 期間 |
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虚偽記載 | 1. 競争参加資格確認申請その他の入札前に提 出した資料に虚偽の記載をし、契約の相手方 として不適当であると認められるとき。 | 当法人の定めにより決定します。 |
過失による粗雑な契約履行 | 2. 業務の履行に当たり、粗雑な履行をしたと認められるとき。 | |
公費等の不正使用 | 3. 公費等の不正使用に関与したとき。 | |
4. 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
贈賄 | 5. 次のイ、ロ又はハに掲げるものが本法人の教職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | ||
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所等を代表するものでイに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | ||
ハ 業者の使用人で、ロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | ||
6. 次のイ、ロ又はハに掲げるものが他の官公庁等の職員等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
イ 代表役員等 | ||
ロ 一般役員等 | ||
ハ 使用人 | ||
独占禁止法違反行為 | 7. 業者が購入等契約に関し、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
8. 官公庁等の発注する購入等契約において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
競売入札妨害又は談合 | 9. 代表役員等、一般役員等又は使用人が、刑 法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | |
不正又は不誠実な行為 | 10. 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
研究費の不正使用 | 11. 研究費管理規程第2条に規定する研究費及び公的研究費管理規程第2条に規定する公的研究費の不正使用に関与したとき。 | |
その他 | 12. 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が 禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
13. 前各号に掲げる場合のほか、本法人発注の購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |